| ※ (甲という)と株式会社ライト建築事務所(乙という)とは、甲が顧客を乙に紹介することに関し、次の通り覚え書きを締結する。 |
| 第1条 |
甲は、乙の提供する技術("X" エグサ・ホロン)に関する業務を使用する顧客を紹介する。 |
|
|
| 第2条 |
乙は、甲の紹介により顧客と業務契約に関して商談を行い、契約締結に向けて努力する。 |
|
|
| 第3条 |
甲は、顧客と乙の当該業務に関する直接契約はできない。 |
|
|
| 第4条 |
乙は、甲に対し業務仲介手数料を別紙料率表により支払う。但し、甲以外の間接的紹介者が生じた場合は甲の責任において、乙に迷惑を掛けない解決をする。 |
|
|
| 第5条 |
甲は、乙が顧客との間に生じる問題には業務が完了まで顧客との円満な調整に努力する。 |
|
|
| 第6条 |
甲は、当該契約に関する代理契約又は提携業務はできない。 |
|
|
| 第7条 |
乙は、当該契約に際して甲の紹介顧客との商談内容等により契約拒否ができます。
その場合は甲と本件技術を評価した協議により決める。 |
|
|
| 第8条 |
乙は、甲の紹介する顧客または建設予定地が関東地区に当たる場合は乙とのエイジェント業務契約企業(仲介)に譲渡できる。 |
|
|
| 第9条 |
甲及び乙は本件覚え書きに関して疑義が生じた場合はお互い誠意を持って話し合い、円満な解決を図る為に努力する。 |
|
|
| 第10条 |
当件覚え書の有効期限は、契約日より1ヵ年とします。但し、期限1ヶ月以前に、甲、乙いずれかの当事者から意思表示がない場合は当県覚え書きを1ヶ年更新し、以後も同様とする。 |